https://ll-support.blog.jp/archives/5927329.html

見出しの記事が掲載されていました。我々のような身元引受・身元保証事業を行っている者は、その衝撃をまともに受けていますが、現実は記事にあるような「甥・姪」が担う介護の限界のレベルではなく、甥や姪は介護の当事者にはほとんどなりません。それと困った時には地域包括支援センターに連絡も、地域包括の機能そのものにも限界にあるという現実を知らねばなりません。   

 これまで300件を超える事例に携わってきましたが、甥や姪が介護の現場にまで支援をするということはほぼ皆無と言って良いと思います。連絡、調整は期待できますが、それさえも重荷になって当事者からは甥や姪に迷惑をかけたくないので保証人を変わってくれ、というのが本音であり、現実なのです。