料金・FAQ

料金表


生保〜一般まで幅広い当協会の
身元保障サービスの料金形態

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※財産とは「預金」及び「現金」のことであり、不動産や株式、有価証券等は含みません。

※別途有償サービス有り
専門スタッフが現場にて対応しなければならない業務が発生した場合には実費プラス手数料が2万円(定額)かかります。一部時間制によるサービス有り。
例:お引越しの手伝い、転出、転入届の提出、不要な口座や解約や携帯電話の代理解約、病院の通院介助や緊急時の対応、入・退院手続き、その他ご本人依頼事項 等

死後事務委任料金

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死後事務委任は選択式のサービスですので、親族の方がご自分でおこなうという場合には、その部分については選択する必要はございません。
一般的には相続以外の部分、葬儀から納骨そして施設の退去時の清算事務までを依頼する方が多いです。

よくあるご質問


日々の金銭管理から、身元引受人としての同意、それから亡くなったあとの清算事務・お葬式・埋葬まで、トータルにおこないます。もちろん、お亡くなりになった後は家族でご対応なさるというのであれば、そのような契約を結ぶことも可能です。

原則として料金表以外の料金は発生いたしません。例外として、ご利用者様から当協会員に対して出張依頼があったときのみ、交通費を実費でいただく場合がございます。

お支払しなければならない料金をお支払いし、月々の通帳の数値をご報告いたします。また、入院や退院など、身元引受人として同意しなければならない点について身元引受人として署名・捺印を行います。さらに、生活保護などその方にとって必要な行政手続きを肩代わりします。これには委任状をいただく場合もあれば、身元引受人として代筆が可能もあり、様々です。

預貯金通帳。銀行印。実印。年金番号がわかるもの。
印鑑登録カード。(任意)身分証明書の写し(任意)。生活保護の方は、生活保護変更通知書(任意)になります。

相続をご希望される方が多いです。
契約時にエンディングノートをお渡ししておりますので、そこに書かれている場合は、その内容に沿って対応いたします。しかし、このエンディングノートは遺言書としての効力はございませんので、仮に相続等において万全を期したいという場合には、法的な手続きにのっとった遺言書の作成をお勧めいたします。

いつでもできます。ただし、解除通知を送っていただいてから、30日は手続期間となります。例えば、いま4月1日で、解除通知を送付したとすると、その通知が当協会に到着してから、30日経過をもって、だいたい5月1日頃に解除となります。

お問い合わせ

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目19-14ビーエスビル博多3階A2号

TEL 0120-196-119

定休日:土日祝