介護保険サービスを提供している事業所(居宅介護支援・訪問介護・訪問看護など)が、第二種社会福祉事業を「担当してはならない」という規制は存在しません。
むしろ、 介護保険事業者も第二種社会福祉事業を実施できる(=届出すれば公的に認められる) というのが今回の法改正のポイントです。
つまり、
✔「介護保険サービスを提供している者は第二種社会福祉事業を担当してはならない」 という理解は誤り
✔「介護保険事業者も第二種社会福祉事業を実施できる」 というのが正しい
ということになります。
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